文責:藤田 泰仁
エステ商材を仕入れる前には、商材の区分(化粧品・医薬部外品・健康食品・美容機器)と、その区分で言ってよい効能の範囲を確かめ、メーカーの資料の言葉をそのまま使わないことが基本です。化粧品なら通知の56項目、医薬部外品や医療機器なら承認された効能までが上限で、健康食品や雑品に医薬品的な効能を言うことはできません。
エステ商材の仕入れ前に確かめるのは「区分」と「言ってよい効能」
エステ商材を仕入れる前に確かめたいのは、その商材が薬機法の上で化粧品・医薬部外品・医療機器・健康食品(食品)・雑品のどれにあたり、それぞれ何と言ってよいかです。化粧品の効能として表示や広告ができるのは、厚生労働省の通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)が示す56項目の範囲に限られます。薬機法第66条は「何人も」と定めているため、メーカーだけでなく、店頭やSNSで商品を説明するサロンも規制の対象です。東京都の令和7年度の調査では、購入した健康食品125製品のうち118製品(94%)に不適正な表示・広告が見つかりました(2026年3月23日発表)。
エステサロンでは、施術で使う化粧品やホームケア用の商品、サプリメント、美顔器などを仕入れて販売することがよくあります。そのとき、卸やメーカーの資料にある言葉を、POPやInstagramの投稿にそのまま写してしまうのは、現場でよくあることです。この記事では、仕入れる前に何を確かめ、お客様にどう説明すればよいかを、法律と行政の公開資料をもとに整理します。個別の商品が違反になるかどうかは、最終的には行政が広告全体を見て判断します。迷ったときの相談先も最後にまとめています。
エステ商材の仕入れでは、どんな順番で確かめればいい?
確認は、次の5つの段階で進めると抜けが出にくくなります。
- 1. 仕入れたい商材が、化粧品・医薬部外品・医療機器・健康食品・雑品のどれにあたるかを確かめる
- 2. その区分で言ってよい効能の範囲(化粧品なら56項目、医薬部外品・医療機器なら承認された効能)を確かめる
- 3. メーカーや卸の販促資料の言葉が、その範囲に収まっているかを確かめる
- 4. 小分け・詰め替え・海外からの直接仕入れなど、許可が必要になる扱い方をしないかを確かめる
- 5. スタッフの説明・POP・SNSで使う言葉をそろえ、店のルールとして残す
区分ごとの違いは「国の承認を受けた効能があるかどうか」の1点に集約されます。承認がない区分ほど、言える範囲は狭くなります。
| 商材の区分 | 言ってよい範囲 | 言えない表現の例(行政資料より) |
|---|---|---|
| 化粧品(化粧水・美容液・クリームなど) | 通知の56項目のうち、その商品にあてはまる効能(メーキャップ効果・使用感は別) | 「シワ・タルミの解消」「再生」「デトックス」「シミが消える」「老化防止」 |
| 医薬部外品(いわゆる薬用化粧品) | その商品が承認を受けた効能効果の範囲 | 承認された効能を超える内容(例:承認が「しみ・そばかすを防ぐ」なのに「シミが消える」) |
| 医療機器(家庭用マッサージ器など) | 承認・認証を受けた効能効果の範囲 | 家庭用マッサージ器に「頭痛が治る」「腰痛が治る」 |
| 健康食品・サプリメント(食品) | 医薬品的な効能効果は言えない | 「疲労回復」「免疫力アップ」、外国語で「痛みの緩和」と書くことも不可 |
| 雑品(承認のない美容グッズ・器具) | 医薬品的・医療機器的な効能効果は言えない | サポーターに「骨を矯正」、指圧代用器に「脂肪燃焼効果」 |
表の例は、静岡県「広告・表示を行う方へ」(2025年11月11日更新)の違反事例資料と、東京都「令和7年度健康食品試買調査結果」から抜き出したものです。静岡県のページは、広告は薬機法と参考通知を踏まえ「広告主自身の責任で」作るよう案内しています。
薬機法とは?化粧品と医薬部外品はどう違う?
薬機法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの品質や安全性、広告のルールを定めた法律で、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。この法律は化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ために使う、人体への作用が緩和なものと定めています(第2条第3項)。
医薬部外品とは、化粧品より一歩踏み込んだ効能について、国の承認を受けた製品のことで、「薬用化粧品」もここに入ります。三重県医療保健部薬務課「初めて化粧品を製造販売・製造・輸入される方へ」(令和7年12月版)は、化粧水・乳液を例に、化粧品は「肌にうるおいを与える」などの範囲、医薬部外品はそれに加えて「にきびを防ぐ」「メラニン色素生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」などの効能が認められる場合がある、と整理しています。見た目が似た商品でも、どちらの区分かで言える言葉が変わるため、仕入れる前に外箱やメーカー資料で区分を確かめておきましょう。
エステで扱う化粧品は、どこまでの効能を言っていい?
化粧品で言ってよい効能は、通知が示す56項目のうち、その商品にあてはまるものだけです。三重県の資料も、表示や広告ができるのは56項目の範囲で、かつ「当該製品について該当する効能の範囲」としています。エステで扱うことが多い肌に関する項目には、次のようなものがあります。
- 肌を整える/肌のキメを整える/皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ/肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える/皮膚の水分、油分を補い保つ/皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌を柔らげる/肌にはりを与える/肌にツヤを与える/肌を滑らかにする
- 日やけを防ぐ/日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
- 乾燥による小ジワを目立たなくする(56番目に追加された項目)
一覧の全文は、大阪府「化粧品の効能効果の範囲」で確かめられます。反対に、静岡県の違反事例資料は、化粧品に対する次のような表現を「不可」としています。「シワ予防・解消」「タルミの解消」、「治る」「再生」「デトックス」などの医薬品的な表現、「スリミング」「セルライト」などの痩身表現、「シミ・ソバカスが消える・薄くなる」、「アンチエイジングケア」「老化防止」などです。施術メニューの説明文やビフォーアフターの書き方も、商品の効能を言っていると受け取られる場合があるため、同じ基準で見直しておくと安心です。
健康食品・サプリを仕入れるとき、店で何と言ってはいけない?
健康食品やサプリメントは食品なので、病気の治療や予防、体の機能を高めるといった医薬品的な効能効果は言えません。静岡県の違反事例資料も「健康食品や雑品に医薬品的・医療機器的な効能効果を広告することはできません」としています。外国語で書いても扱いは同じで、サプリメントに英語で「痛みの緩和」を意味する表現を載せることも不可とされています。
この分野は、市場に出回っている商品の表示そのものに問題があることも少なくありません。東京都の令和7年度健康食品試買調査(2026年3月23日発表)では、都が購入した125製品のうち118製品(94%)に不適正な表示・広告が見つかり、「疲労回復」「免疫力アップ」といった医薬品的な効能効果の標ぼうが例に挙がっています。ただし都は、違反の可能性が高いと考えた製品を選んで買った結果であり、市場全体の違反率ではないと注記しています。それでも「メーカーが書いているから大丈夫」とは言い切れないことは分かります。仕入れる前に、商品パッケージと販促物の言葉を自分の目で確かめておきましょう。
美顔器などの美容機器・グッズの説明で気をつけることは?
美容機器やグッズは、まず医療機器として承認・認証を受けているかを確かめ、受けていない「雑品」なら医療機器のような効能は言わないことが基本です。薬機法第68条は、承認や認証を受けていない医薬品・医療機器などについて、名称や効能、効果、性能の広告をしてはならないと定めています。静岡県の違反事例資料には、サポーターに「骨を矯正」「痛みの解消」、指圧代用器に「脂肪燃焼効果」とうたった例が挙がっています。
医療機器であっても、言えるのは承認・認証を受けた効能効果の範囲までです。同じ資料は、家庭用マッサージ器に「頭痛が治る」「腰痛が治る」とうたうことを不可としています。仕入れる前には、その機器が医療機器かどうか、医療機器ならどの効能で承認・認証を受けているかを、メーカーに書面で確かめておくと、あとで説明の言葉を決めるときに迷いません。
メーカーの説明をそのまま使ったら、サロンも責任を問われる?
問われることがあります。薬機法第66条第1項は「何人も」、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの効能や効果について、明示的か暗示的かを問わず、虚偽または誇大な記事を広告してはならないと定めています。同条第2項は、医師などが効能を保証したと誤解されるおそれがある記事も同じ扱いとしています。メーカーではなく店であっても、広告をすれば規制の対象になります。
景品表示法でも考え方は同じです。消費者庁「表示に関するQ&A」は、メーカーの誤った説明にもとづいて小売業者がチラシを作った場合、小売業者に過失があるかどうかにかかわらず表示規制の対象になると説明しています。一方で、メーカーが決めた容器の表示のまま仕入れて、陳列・販売しただけの場合は対象外とされています。つまり、店がPOPやSNSで自分の言葉として説明した時点で、その内容に責任を持つことになります。
不実証広告規制とは?根拠の資料は仕入れ時にもらえる?
不実証広告規制とは、効果や性能をうたう表示について、消費者庁などが裏付けとなる合理的な根拠の資料を出すよう求められる仕組みです。同じQ&Aによると、提出の期限は文書で求められた日から原則15日以内で、出せない場合や根拠として足りない場合は、優良誤認表示(実際より著しく良いと見せる表示)とみなされます。新たな試験が必要という理由では期限の延長は認められません。「〇〇%が実感」などの数字を店で使うなら、仕入れの時点で根拠の資料をメーカーからもらえるかを確かめておきましょう。
また薬機法には、虚偽・誇大広告に対する課徴金制度があります。第75条の5の2は、違反の期間に取引した商品の対価の合計額に100分の4.5を掛けた額の課徴金を定めています(計算した額が225万円未満なら命じられません)。小さなサロンでは課徴金の対象になる場面は限られますが、指導や命令を受ければ、お客様からの信頼に響くことに変わりはありません。
化粧品の小分け・詰め替え・海外からの直接仕入れで許可が必要になる?
国内の製造販売業者が出荷した化粧品を、そのまま売るだけなら許可は不要です。一方で、海外から自分で輸入して売る場合は許可が必要で、小分けや詰め替えも許可が必要な「製造」にあたる可能性があります。
- 仕入れ先が、国内の化粧品製造販売業者(または、そこから仕入れている卸)かを確かめる
- 大容量の業務用品を小さな容器に移して販売する予定があるかを確かめる
- 海外の商品を自分で取り寄せて店で売る予定があるかを確かめる
三重県の資料は、化粧品製造業を「化粧品を製造(包装、表示、保管行為を含む)するための許可」と説明しています。そのうえで、化粧品を輸入して販売する場合でも、化粧品製造販売業の許可と、国内で保管する場所についての化粧品製造業の許可(包装等区分)が必要だとしています。業務用の大容量品を小分けして別の容器に詰め、ラベルを貼って売る行為は、この「包装、表示」にあたる可能性があります。扱い方が決まったら、店のある都道府県の薬務課に、具体的な作業内容を伝えて確かめてください。
仕入れの前に、メーカーや卸に何を聞いておく?
この段階のゴールは、店で使う説明の言葉を決めるための材料を、仕入れる前に書面でそろえることです。口頭の説明だけで決めると、あとで根拠を確かめられなくなります。
| 確かめること | 聞き方の例 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 商品の区分 | 化粧品ですか、医薬部外品ですか。機器なら医療機器ですか | 区分で言える効能の上限が決まるため |
| 承認された効能 | 医薬部外品・医療機器なら、承認(認証)された効能効果を書面で見せてください | 承認の範囲を超えた説明を防ぐため |
| 販促物の表現の根拠 | パンフレットの「〇〇%実感」などの数字の根拠資料はもらえますか | 不実証広告規制で資料を求められたときに備えるため |
| 製造販売業者 | 国内の製造販売業者はどこですか | 許可を持つ業者が出荷した商品かを確かめるため |
| 店での使い方 | 業務用を小分けして販売してもよい商品ですか | 小分けが製造にあたる可能性があるため |
現場では、展示会や商談の場で「この言葉で売ってください」と販促フレーズを渡されることもあります。そのフレーズが上の表の範囲に収まっているかを、契約の前に一度立ち止まって確かめるだけでも、あとから慌てて表示を直す手間を減らせます。
スタッフの説明・POP・SNSの言葉は、どうそろえる?
説明の言葉は「使ってよい表現の一覧」を店で1枚にまとめ、スタッフ全員が同じ言葉で話せるようにするのが近道です。人によって説明がばらつくと、誰かが効能を言い過ぎても気づけません。化粧品で、よく使われがちな表現と言い換えの方向は次のとおりです。
| 使いがちな表現 | 問題になる理由 | 言い換えの方向(化粧品の場合) |
|---|---|---|
| シワが消える・タルミが解消する | 化粧品の効能の範囲を超える | その商品にあてはまれば「乾燥による小ジワを目立たなくする」 |
| 肌が再生する・デトックス | 医薬品的な表現にあたる | 「肌を整える」「肌のキメを整える」など56項目の範囲で |
| シミが消える・薄くなる | 化粧品では言えない(医薬部外品でも承認の範囲まで) | 日やけ止めなら「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」 |
| 老化防止・若返る | 化粧品の効能を超えたエイジングケア表現にあたる | 「肌にはりを与える」「肌にツヤを与える」など |
| 痩せる・セルライトに効く | 化粧品の痩身表現は不可 | メーキャップ効果や使用感(ひんやりする等)の範囲で |
言い換えた表現も、その商品に実際にあてはまる効能でなければ使えません。表はあくまで方向を示すもので、最終的な文面は商品ごとに確かめてください。決めた表現は、接客の手順書に入れておくと新しいスタッフにも引き継げます。手順書の作り方は業務マニュアルの作り方|「あの人しか分からない」をなくす小さな会社の手順で解説しています。
SNSでの発信は、投稿の言葉だけでなく、予約までの流れとあわせて設計すると、言える範囲の中でも来店につなげやすくなります。投稿より先に見直したい点はインスタ集客が売上につながらないのはなぜ?投稿より先に見直す予約導線にまとめています。
エステ商材の表示で迷ったら、どこに相談する?
薬機法の広告や許可は、店のある都道府県の薬務課(薬務担当の部署)が相談先です。景品表示法の表示は消費者庁のほか、都道府県の景品表示法担当の部署が受け付けています。相談するときは、商品の区分、使いたい文面、使う媒体(POP・SNS・ホームページなど)を具体的に伝えると、答えをもらいやすくなります。メーカーに確かめるときも同じで、「この文面で店のInstagramに載せてよいか」と具体的に聞くと、判断の材料がそろいます。
商材選びをサロンの事業全体の中で考えるには?
表示のルールは、公的資料を確かめながら進めれば、経営者が自分で押さえられる内容です。難しいのは、どの商材を扱うかが、施術メニュー、価格、客単価、集客で伝える言葉、スタッフの教育まで、事業のあちこちにつながっていることです。たとえば「言える効能が限られる商材」を選ぶなら、効能ではなく使い心地や通う楽しさで選ばれる店づくりが必要になります。
言える範囲の中でお客様に選ばれる伝え方は、ホームページや予約ページの設計とも関わります。予約につながらないページの見直し方は、予約が増えないランディングページの共通点|小さな店の戦略と直し方で解説しています。
まとめ
エステ商材を仕入れる前は、まず商材の区分を確かめ、その区分で言ってよい効能の範囲を押さえます。化粧品なら通知の56項目のうち、その商品にあてはまるものまで。医薬部外品や医療機器なら承認された効能まで。健康食品や雑品には医薬品的な効能は言えません。メーカーの説明をそのままPOPやSNSに使うと、店も責任を問われることがあるため、仕入れの時点で区分・承認の内容・根拠の資料を書面でもらっておきましょう。小分けや海外からの直接仕入れを考えているなら、事前に都道府県の薬務課に確かめてください。
ルールを押さえたうえで「どの商材を、どのメニューで、どんな言葉でお客様に届けるか」を決めるのは、事業の設計そのものです。当社の事業戦略顧問では、商品設計・集客・業務改善をまとめて見ながら、経営者と一緒に優先順位を整理し、実行まで伴走しています。「仕入れや集客の判断を、一度全体から整理したい」と感じた方は、気軽にご相談ください。
よくある質問
- エステサロンで化粧品を販売するのに、許可は必要ですか?
- 国内の製造販売業者が出荷した化粧品をそのまま販売するだけなら、許可は不要です。三重県薬務課の資料もそう説明しています。ただし、海外から自分で輸入して売る場合や、小分け・詰め替えをする場合は許可が必要になる可能性があるため、都道府県の薬務課に確かめてください。
- メーカーのパンフレットの言葉をそのままSNSに載せてもいいですか?
- そのまま載せるのは避けたほうが安全です。薬機法第66条は「何人も」虚偽・誇大な広告をしてはならないと定めており、景品表示法でも、メーカーの説明にもとづいて店が広告を作った場合は、店も規制の対象になります。化粧品なら56項目の範囲に収まっているかを確かめてから使いましょう。
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、どの化粧品でも言えますか?
- 言えません。56項目の効能は、その商品にあてはまるものだけが使えます。表現そのものは通知の範囲内ですが、その商品がこの効能にあてはまるかを、メーカーに確かめてから使いましょう。
- サプリメントを「疲れにくくなる」と勧めても大丈夫ですか?
- 医薬品的な効能効果と受け取られるおそれがあるため、避けたほうが安全です。東京都の健康食品試買調査では「疲労回復」が医薬品的な効能効果の標ぼうの例として挙げられています。食品として、味や続けやすさなど効能以外の点で説明しましょう。
出典(2026年11月4日確認):e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(第2条第3項・第66条・第68条・第75条の5の2)/大阪府「化粧品の効能効果の範囲」/三重県医療保健部薬務課「初めて化粧品を製造販売・製造・輸入される方へ」(令和7年12月版)/静岡県「広告・表示を行う方へ」(2025年11月11日更新)・違反事例(誇大広告)・違反事例(未承認医薬品等の広告)/東京都「令和7年度健康食品試買調査結果」(2026年3月23日)/消費者庁「表示に関するQ&A」
